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【法人税】減価償却資産の計算についてまとめた

減価償却資産の計算方法ざっくり

 
減価償却資産の計算をする場合
以下の①~④の順番で計算していく。

①償却方法
②償却率
③償却限度額
④当期償却額が③と一致していなければ直す。

減価償却について

 
減価償却の計算については
減価償却限度額を計算して
当期の減価償却費が限度額以下にならなければならない。
そのことについて規定したのが法人税法31条1項だ。

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
注)太字引用者

①償却方法の適用について

 
減価償却資産の計算の際に
どの償却方法を適用するか。

平成十九年三月三十一日以前に取得した場合

 
平成十九年三月三十一日以前で
償却方法を定めなかった場合は
法定で旧定率法とかになるが
そのあたりは条文をみながら判断する。

法人税法施行令48条

減価償却資産の償却の方法)
第四十八条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
二 十三条第一号減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
注)太字引用者

法人税法施行令53条

減価償却資産の法定償却方法)
第五十三条 法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
ロ 第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
注)太字引用者

平成十九年四月一日以後に取得した場合

 
平成十九年四月一日以後で
償却方法を定めなかった場合は
法定で定率法とかになるが
そのあたりは条文をみながら判断する。

法人税法施行令48条の2

第四十八条の二 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 十三条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成二十八年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第七目までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外減価償却資産 定額法
二 第十三条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成二十八年四月一日以後に取得をされた第十三条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
四 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六 リース資産 リース期間定額法当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
・・・
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・・
六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
・・・
6 第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
注)太字引用者

法人税法施行令53条

減価償却資産の法定償却方法)
第五十三条 法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
・・・
二 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
注)太字引用者

②償却率について

 
償却率は
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表をみる。

③償却限度額、④計算

 
償却限度額は
①償却方法によって計算方法が微妙に違うので
それぞれにあったやり方で計算する。
これについては
ここでは詳しく取り扱わない。

ただ
取得価額を減価償却限度額の計算に用いるケースが多い。

取得価額

 
減価償却資産の取得価額については
法人税法施行令54条に規定がある。

購入代価には購入手数料等も含まれるということと
その資産を事業に用いるために直接必要となる費用(例えば、据付費用等)
も取得価額に含まれる点に注意。

減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
注)太字引用者

気を付けたい点として
建物を購入した際に
不動産取得税等の租税公課については
取得価額に算入しなくてもいい。
もちろん
取得価額に算入することを選択することもできるが(法人税基本通達7-3-3の2)。

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる
(1) 次に掲げるような租税公課の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
注)太字引用者

グルーピング

 
構造、種類、細目、耐用年数、償却方法が同じ場合
グルーピングしてまとめて計算できる。
そのため
AとBの償却資産があり
Aでは減価償却超過
Bでは減価償却不足
となっている場合
AとBを通算して計算することができる(法人税法施行規則19条)。

(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第十九条 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数・・・を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。
注)太字引用者

償却超過額の処理

 
減価償却費は
償却限度額以内で減価償却費として計上された場合に
損金経理することが認められる。
逆にいえば
もともと減価償却費に計上していなかったり
減価償却費の額が減価償却限度額に達していなかった場合に
あとからその分をその期の減価償却費として損金にすることはできない(法令58条)。

減価償却資産の償却限度額)
第五十八条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
注)太字引用者

もし仮に
減価償却限度額を超過して減価償却費に計上していた場合には
翌期の減価償却限度額の計算の際に
その超過分を帳簿価額に加えて計算することになる(法令62条)。

(償却超過額の処理)
第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上当該資産の帳簿価額は当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす
注)太字引用者

そしてこの場合
法令58条のルールによれば
減価償却費として計上していなければ
後から減価償却費でしたと言って損金計上できないが
前期以前に減価償却限度額を超過していた場合
本人としては減価償却費に計上しているつもりなわけだから
この超過分については
減価償却限度額を超えていなければ
減価償却費に計上することができる(法31条4項)。

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 
・・・
4 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理・・・のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
注)太字引用者

ここまでをまとめると
ようするに
減価償却超過額が生じた場合
その超過分については減価償却されていないことになるから
翌期の帳簿価額に加算されて減価償却限度額が計算される。
その計算の結果
翌期において減価償却限度額を下回っていれば
繰り越された超過額を限度額まで減価償却費にできる。

償却超過の注意点

 
正しい処理は
前期が償却超過の場合で
当期が償却不足のときに
繰越償却超過額を償却に充てることができる。
あとは
当期の償却不足額と
繰越償却超過額のうち
いずれか少ない金額を損金にすることができる。

間違えがちなのは
前期が償却超過の場合で
当期も償却超過のとき。
このケースでは
当期も償却限度額を超えているので
繰越償却超過額を償却に充てることはできない。

ここの理解があやふやだったため
償却超過額を定期的に間違えてしまった。

資本的支出

資本的支出に該当するか

 
そもそも資本的支出に該当するか。
これについては争いになりやすい。
法人税基本通達7-8-1、7-8-2にもう少し詳しく載っている。

法人税法施行令132条

(資本的支出)
第百三十二条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

7-8-1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

資本的支出の取得原価の計算

 
資本的支出にあたる場合
元の資産と資本的支出に該当した部分の資産について
取得原価をどう計算するかが問題となる。
これについては
法令55条に規定されている。

(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる
注)太字引用者

資本的支出取得原価計算の原則

 
資本的支出の扱いについて
原則は
法令55条1項により
資本的支出部分については
その減価償却資産を新たに取得したものとみなす。

資本的支出取得原価計算の例外

 
例外として
法令55条2項により
法令48条1項が適用される資産については
もともとの資産の取得価額に加算して計算することができる。
法令48条1項が適用されるということは
平成19年3月31日以前に取得した資産が対象となるということ。

つまりイメージとしては
原則は資本的支出部分を新たな資産の取得とみるが
例外は資本的支出部分を元の資産と一体としてみる
ということ。

法令55条1項と2項の違い

 
両者の違いとして
法令55条1項の場合は
新たな資産の取得となり
仮に元の部分で減価償却費の計上に不足部分があっても通算できない。
他方
法令55条2項の場合は
元の資産と一体としてみるため
仮に元の部分で減価償却費の計上に不足部分があれば
追加部分と通算できる。

ただし注意点として
資本的支出部分が期中取得の場合
事業の用に供した時点からの月数按分となるため
元の資産の取得価額とは別に計算してから
最後の通算することになる。

減価償却費計算の際に注意すべきこと

注意点その1

 
前提として
その資産を当期に何か月保有しているかを明確にする。
色々複雑な計算について考えていると
月按分のことを忘れてしまうから。

注意点その2

 
定率法について
当期の償却額と保証率を比較する場合に
月按分があるときは
先に月按分せずに当期の償却額と保証率を比較する。
その比較の後に適用する方について
月按分する。