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【目標】FXで失った○○円を回収する。

消費税申告書の作り方~控除対象仕入税額について詳しく~

消費税申告全体の流れ

 
消費税申告書作成の参考に。

新税率10%の取引のみの場合を前提とする。(旧税率を含む場合も基本的考え方は共通。)

消費税申告書を作成するにあたり
最終目標は
1表を完成させること。

 
 
その1表を作るには
2表、付表1-3、付表2-3の数字を引用することになるので
2表、付表1-3、付表2-3を作っていく。
 
 
2表は
8%や10%の計算のために集計するもので
付表1-3、付表2-3の数字を持ってきただけなので
計算のメインは付表1-3、付表2-3だ。
 

 
 
付表1-3は
課税標準額がメイン。
控除対象仕入税額もあるけど
これは付表2-3で計算したものを合計しているだけ。
 

 
 
付表2-3は
付表1-3へ引き継がれる控除対象仕入税額と
課税売上割合がメイン。
 

消費税申告書付表2-3 控除対象仕入税額

 
今回は
付表2-3の
控除対象仕入税額
についてまとめる。
 
 
plasticbagg.hatenablog.jp
 
前回は
この控除対象仕入税額を計算するにあたり必要となる
課税売上高と課税売上割合についてまとめた。

というのも
課税売上高が5億円を超える
または
課税売上割合が95/100未満
の場合には課税仕入れの全額を控除対象仕入税額(全額控除方式)にはできず
個別対応方式
一括比例配分方式
いずれかにより控除対象仕入税額を計算しなければならない。

全額控除方式

 
全額控除方式であれば
事業において支払った費用に対応して負担した消費税については
その全額を自身が支払う消費税から控除することができる(消法30条1項)。

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
注)太字引用者

ここで重要なことは
課税仕入れに係る消費税額は7.8/110で計算するが
特定課税仕入れに係る消費税額は7.8/100で計算する。

これは
7.8/110を変形して
7.8%×100/110とすると明らかなように
分母を110にすることで100/110となるので税抜きにして
それに国税である消費税率7.8%をかけている。

ところが
特定課税仕入れは
そもそも海外に対する支払で不課税であるため消費税を負担していない。
そのため
税抜きにする必要がないので
分母を100にして
それに国税である消費税率をかけている。

個別対応方式

 
個別対応方式 = 課のみの税額 +(共通の税額 × 課税売上割合)

個別対応方式は
消費税法第30条第2項第1号イロに規定されている。

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法(個別対応方式)
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
注)太字引用者

ざっくりまとめると
個別対応方式は
負担した費用のうち
課税売上にのみ関係する分(課のみの税額)
課税売上に関係しない分(その他のみの税額)
課のみの税額とその他のみの税額に共通する分(共通の税額)
に分けることができる場合に採用できる。

あとは
課のみの税額は全額を控除対象仕入税額にできて
共通の税額は課税売上割合に応じて控除対象仕入税額にできる。

そのため
個別対応方式 = 課のみの税額 +(共通の税額 × 課税売上割合)
となる。

一括比例配分方式

 
一括比例配分方式 =(課のみの税額 + その他のみの税額 + 共通の税額)× 課税売上割合

一括比例配分方式は
消費税法第30条第2項第2号に規定されている。

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法(一括比例配分方式)
注)太字引用者

一括比例配分方式は
課のみの税額と
その他のみの税額と
共通の税額
をまとめたものに課税売上割合をかける。

個別対応方式よりも手間がかからない。

個別対応方式と一括比例配分方式の使い方

 
説明の都合上順番が前後したが
個別対応方式や一括比例配分方式の使い方をまとめる。

費用を負担した場合(課税取引に限る)
それが
課のみの税額か
その他のみの税額か
共通の税額か
を判断する。

課のみの税額は
例えば
商品仕入れとか
その商品を保管する倉庫代とか。

その他のみの税額は
例えば
有価証券の売却に係る支払手数料や
土地売却に係る支払手数料など
非課税売上にのみ必要となるものが典型。

共通の税額は
例えば
取引先との接待交際費とか
通勤手当とか
工業簿記でいうところの間接費。

これらの負担した費用に
7.8/110
をして国税である消費税額をだす。

この税額を
個別対応方式
一括比例配分方式
に用いて計算する。

ちなみに
控除対象仕入税額は
あくまで費用負担した際に支払った消費税額分を控除できるという制度なので
例えば
外国に輸出するために負担した
国内の港から国外の港までの運賃のように
免税取引であってそもそも消費税を支払っていないものは対象外である。

特定課税仕入れの場合

 
全額控除方式と同様
個別対応方式や
一括比例配分方式においても
特定課税仕入れがあれば
7.8/100
で計算した税額で計算する。

軽減税率の場合

 
接待交際費の中には
食べ物を贈答した場合のように
軽減税率の対象となるものもある。

その場合
消費税率が8%になるので
そのうち国税分は6.24%となる。

そのため
7.8/110でなく
負担した費用 × 6.24/108
で計算する(平成28年附則34条)。

(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
平成28年附則第三十四条 
2 元年適用日から五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、元年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び元年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに元年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、元年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び元年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに元年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三十条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四
注)太字引用者

一括比例配分方式から個別対応方式への変更について

 
一括比例配分方式から個別対応方式にするには
一括比例配分方式を2年以上やってからでないと変更できない。

これは
一括比例配分方式が
事務負担を考慮して簡便法として認められたものであるから
そのような恩恵を受けていた者が
仕入税額の金額によって恣意的に計算方法を変更することを制限するため(消法30条5項)。

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 
5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法(一括比例配分方式)により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法(個別対応方式)により計算することは、できないものとする。
注)太字引用者

課否判定

 
ここまでは
控除対象仕入税額の計算方法について述べたが
この計算をするにあたり
そもそも課税取引なのか非課税取引なのか等
課否判定がメインとなる。

そこで
以下では
課否判定について
重要なものや間違いやすいものについてまとめる。

オマケ 課のみについて

 
その前にオマケ。
課のみの判断で意外なものがある。

交際費で売り上げの取引先への接待費用。
これは共通ではなく課のみに分類される。
ここまで厳密にやっているところはあるのか!?

課税仕入れの相手方は?

 
通達によれば
課税仕入れの相手方には
免税事業者や消費者も含まれる(消通11-1-3)。

(課税仕入れの相手方の範囲)
11-1-3 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17により改正)

 
 
条文上も、相手方を事業者でなく
「他の者」としているから(消法2条1項12号)。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
注)太字引用者

通勤手当は?

 
通勤手当
給与計算上
源泉所得税がかからない。

そのため、給与でないので
消費税法上は課税仕入れになる(消通11-2-2)。

通勤手当
11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

入湯税は?

 
入湯税
課税仕入れに含まれないのが原則。
ただし
入湯税であることが明確に区分されていない場合は
例外的に課税仕入れに含めることができる。

入湯税
原則的には消費税がかからないのは
特定の消費に対して利用者が負担すべき消費税(個別消費税)に該当し
対価性がないため不課税取引となるため。

ただし
入湯税であることが明確に区分されていない場合
温泉施設側も課税売上に計上するため
課税売上と課税仕入れが一致するので
国としてはトータルでみると問題ないから課税仕入れに計上してよい。

というのも
そもそも入湯税について
温泉施設側の処理を考えると
入湯税は預り金として処理し
課税売上に計上していない。
そのため
温泉利用者側の処理においても
入湯税は不課税として課税仕入れにしないことで
均衡を保っている。

(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)
注)太字引用者

輸出用商品の国内倉庫から国内の港までの運賃は?

 
輸出用商品の国内倉庫から国内の港までの運賃は
課税仕入れ。

条文や通達に規定はないが
感覚的に説明付けるとすれば
単に国内の移動の段階では
輸出するのかどうか
客観的にはわからないから課税取引とするって感じか。

渡切交際費は?

 
渡切交際費は
消法30条7項で証拠がないから課税仕入れにできないのか。

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

(費途不明の交際費等)
11-2-23 事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合(法第30条第7項ただし書《災害等により保存できなかった場合》に該当する場合を除く。)には、その保存がない課税仕入れ等の税額について法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することができないのであるから、例えば、課税仕入れに関する記録がない場合のほか、事業者が交際費、機密費等の名義をもって支出した金額でその費途が明らかでないものについても同項の規定の適用を受けることができないのであるから留意する。(平9課消2-5により改正)