ぼくの考えた最強の投資術

【目標】FXで失った○○円を回収する。

【具体的計算】FX兼業投資家のふるさと納税限度額計算のやり方

兼業投資家の
ふるさと納税の限度額を知りたい。

すなわち
給与所得があり
FXによる雑所得もある場合における
ふるさと納税の限度額だ。

【ざっくり結論】ふるさと納税の限度額(FXの利益で加算できる金額)

 
FXで利益が出た場合に
ふるさと納税の限度額に加算できる金額について
まずは結論を述べる。

FXの利益100万円あたり11,000円

これをふるさと納税の限度額に加算できる。

ざっくりとこれだけわかっていればいい。
もう少し正確な金額と内容は
以下で説明する。

ふるさと納税限度額の計算式

 

ふるさと納税限度額
=(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-住民税基本分10%-所得税率×復興税率1.021%)+負担金2,000

これが原則だ。

ただし
この状態だと割り算と掛け算が混在していて
わかりづらい。

そこで
所得税率をあてはめて
掛け算だけにしたものがこちらだ。

Xがふるさと納税限度額。


所得税の課税所得額

所得税

ふるさと納税限度額の計算式

〜195万円以下

5%

X =個人住民税所得割額×23.558%+ 2千円

195万円超~330万円以下

10%

X =個人住民税所得割額×25.065%+ 2千円

330万円超~695万円以下

20%

X =個人住民税所得割額×28.743%+ 2千円

695万円超~900万円以下

23%

X =個人住民税所得割額×30.067%+ 2千円

900万円超~1800万円以下

33%

X =個人住民税所得割額×35.519%+ 2千円

1800万円超~4000万円以下

40%

X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円

4000万円超~

45%

X =個人住民税所得割額×45.397%+ 2千円
あとは
所得税の課税所得額と
個人住民税所得割額がわかればいい。

所得税の課税所得額

 

所得税の課税所得額
=給与所得控除後の金額-所得控除額(社会保険料控除や扶養控除などの合計額)

給与の源泉徴収票から
上記の金額をみつけて計算する。

これで
所得税率がわかる。

個人住民税所得割額

 
個人住民税所得割額は
わかりづらい。

そこで
ざっくり計算する。

個人住民税所得割額
所得税の課税所得額×10%

本当にざっくりだが
正しい金額よりも少なくなるので
これで限度額を計算して超えることはないから
心配ないはず。

FXの雑所得と住民税所得割額の計算

 

個人住民税所得割額(FX)
=FXの利益×5%

FXによる雑所得にかかる税率は
20.315%(所得税15.315%、住民税(地方税)5.0%)。
この住民税部分が5%だからだ。

給与所得及びFX雑所得のふるさと納税限度額計算

 


所得税の課税所得額

所得税

ふるさと納税限度額の計算式

〜195万円以下

5%

X =個人住民税所得割額×23.558%+ 2千円

195万円超~330万円以下

10%

X =個人住民税所得割額×25.065%+ 2千円

330万円超~695万円以下

20%

X =個人住民税所得割額×28.743%+ 2千円

695万円超~900万円以下

23%

X =個人住民税所得割額×30.067%+ 2千円

900万円超~1800万円以下

33%

X =個人住民税所得割額×35.519%+ 2千円

1800万円超~4000万円以下

40%

X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円

4000万円超~

45%

X =個人住民税所得割額×45.397%+ 2千円
この式の
個人住民税所得割額を
給与所得の個人住民税所得割額と
FX雑所得の個人住民税所得割額の
合計額にする。

そして
所得税の課税所得額は
給与所得だけで考える。
そのため
所得税の税率は
給与所得の税率をそのまま適用すればいい。

多少簡略化したやり方

 
給与部分については
ふるさと納税サイトのシミュレーションで算出できる。

FX部分については
「FXの利益×5%」を
給与の税率に応じたふるさと納税限度額の計算式にあてはめる。
てことで
給与所得の税率は自分で計算しないといけない。
それで算出した金額が
給与部分に加算される限度額となる。

さらに簡略化したやり方

 
給与所得の税率を最低金額とすると
FXの利益×5%×23.558%
となる。
FXの利益を100万円とすると
1,000,000×5%×23.558%=11,779
となる。

つまり
さらにざっくりいえば
FXの利益100万円あたり11,000円が
ふるさと納税の限度額に加算できる。
冒頭でも述べたが
計算が面倒だったりよくわからなければ
これだけわかっていれば十分だ。

具体的な計算

 
最後に
具体的な数字をあてはめて計算してみる。




所得:給与収入5,091,487円(給与所得控除後の金額3,630,400円)
所得控除額:合計1,356,641円
所得税の課税所得額=3,630,400円-1,356,641円 =2,273,759円(所得税の税率10%)

【給与所得】住民税所得割額
=2,273,759×10%(市民税6%・県民税4%)
=227,375円
【 FX雑所得】住民税所得割額
=3,275,661×5%
=163,783円

住民税所得割額合計
=227,375円+163,783円
=391,158円

上限額の計算式
X=391,158×25.065%+2,000 【所得税の税率10%の式で計算】
 ≒100,000円

結論

 
この計算の場合
10万円がふるさと納税の限度額になる。
ただし
端数があるので
正確性は担保されないため
あしからず。

FXの雑所得についてオマケ

 
FX会社からキャンペーンでもらったお金は
雑所得ではなく一時所得になる。

それと
FX取引のために使った費用として
例えばFX取引で使うPCの修理代は
FXの雑所得から控除することができる。

参考にしたサイト

 
以下のサイトを参考にしました。
ちなみに
総務省ふるさと納税の公式サイトは
クソわかりづらかった。
どうせキミたちにはわからないだろ
という書きぶり。
 
map.goo.ne.jp
 
furusatoplus.com
 
www.city.wako.lg.jp
 
matsunosuke.jp