サラリーマンでFXをしている兼業投資家向け。
自宅からスマホで確定申告をして
納税までしたので
そのやり方をまとめる。
FXの確定申告が必要な人
FXの所得が20万円を超える人。
収益ではなく所得
つまり儲けなので
例えば
FXの確定した収益が25万円であっても
FXのセミナー代等で6万支払っていたら
25万円-6万円=19万円
この場合はFXの確定申告は不要。
その他で確定申告が必要かどうかについては割愛。
FXの確定申告書作成に必要なもの
・会社の源泉徴収票
・FXの年間取引報告書(1年間の期間損益)
・FXのための経費(FXの本とかセミナー代くらいか。)
*以上の書類は税務署に提出する必要なし。
ちゃんと保存していればいいみたい。
スマホ申告の流れ
①設定等をする。
②所得の入力。
③所得控除の入力。
④税額控除の入力。
⑤電子送信。
⑥納付。
①スマホ申告 設定等
まずは国税庁HPから確定申告コーナーへ
真ん中にある「作成開始」を選択
所得の種類を選択する。
サラリーマンの兼業投資家であれば
「給与」と「上記以外の収入」。
これに加えて
FX会社の入会キャンペーンとかで5万円とかもらっていれば
「一時」所得にもチェックをいれる。
そしてネット上から申告するためには
マイナンバーカードを使うか
税務署に発行してもらうID(利用者識別番号)を使う。
マイナンバーカードをもっていて
マイナンバーカードの読み取りができるスマホを持っていれば
マイナンバーカードでの申告が手軽。
ちなみに
証明書データ取得のためのマイナポータルとの連携ってのは
何回やってもうまくいかなかったので
連携しないことにした。
医療費控除とかを利用するときに
連携すると多少楽になるらしいが
いらない。
マイナンバーカード方式でネット申告する場合
マイナアプリを使うのでダウンロードしておく。
②スマホ申告 所得の入力
あとは自分の所得に対応するところに入力。
サラリーマンの兼業投資家の場合。
給料部分については
総合課税にある「給与所得」。
国内FX会社を利用していれば
分離課税にある「先物取引に係る雑所得等」。
海外FX会社を利用していれば
総合課税にある「雑所得」。
これに加えて
FX会社の入会キャンペーンとかでキャッシュバックを受けていれば
「一時所得」にする。
国内FX会社と海外FX会社について
ちなみに
国内FX会社を利用した分離課税であれば
FXの儲けに係る税率は
15%固定(別途住民税5%はかかるが)。
たいていのサラリーマンは
海外FX会社のように総合課税の雑所得にしてしまうと
そこに給与所得の金額も合わさって税率が決まるので
税金が高くなってしまう。
なので
国内FX会社を利用した方が税金的にお得だ。
給与所得の入力
給与所得には
源泉徴収票の金額をそのまま入力する。
源泉徴収票をスマホのカメラで撮って
自動入力できた。
精度もわりと高かった。
ちなみに
源泉徴収票に入れ忘れた保険料とかがあるときは
この給与所得の段階では追加しない。
あくまで源泉徴収票の金額をそのまま入力するだけ。
追加したければ
後からでてくる
所得控除の入力画面で追加する。
FX雑所得の入力
国内FX会社の
分離課税にある「先物取引に係る雑所得等」を入力する場合。
「種類」には、FX会社名を。
「決済の方法」には、「仕切」と入力。
仕切ってのはFX用語での売買決済のこと。
あとはそのFX会社の年間取引報告書をみて
1年間の収入を入力する。
セミナー代とかあれば必要経費のところに入力する。
FXのためにかけたお金があれば経費にできるけど
FX仲間との食事代とか何でも含めると
あとから税務署の調査がくるかもだからオススメしない。
一時所得の入力
FX会社からの特典とかのキャッシュバックは
一時所得にする。
さきほどの
「先物取引に係る雑所得等」にいれても問題ないと思うが
一時所得であれば
年間50万円以下は0円にできるので
一時所得にした方がお得。
③スマホ申告 所得控除の入力
給与所得のところで
源泉徴収票の入力をしていれば
所得控除にその内容が反映されている。
源泉徴収票の内容以外に
保険料の支払いとかがあれば
ここで入力する。
あとはふるさと納税とか医療費控除。
ふるさと納税は
1件ずつ正確に入力すれば
寄付金証明書を税務署に提出しなくていいらしい。
自宅で保管しておく。
④スマホ申告 税額控除
家を買ったとかがあれば
「住宅借入金等特別控除」とかが受けれるけど
特に入力するところがなければ次へ進む。