ぼくの考えた最強の投資術

【目標】FXで失った○○円を回収する。

別表4、別表5(1)、別表5(2)の関係について

わかりきっていること

 
法人が期中に税金を支払った場合
租税公課 1,500  現金  1,500
という仕訳をする。

納税充当金について

 
よく目にする納税充当金というのは
まだ確定していない税金について
これから納税に充てようとしているお金のこと。
つまり、まだ支払っていない負債にあたる。

決算の時にでてくる以下の仕訳について。

法人税等(納税充当金繰入額)2,500  未払法人税等(納税充当金)2,500

なぜ、未払法人税等と表現し、法人税以外も含んでいるのかというと
あくまでこの科目(未払法人税等)は
これから納税に充てようとしている引当金(負債)であるから。

ちょうど、貸倒引当金のようなもの。
なので、未払法人税等を増加させる場合
借方の相手科目は納税充当金繰入額であり
貸倒引当金繰入額と同じイメージと考えればなんとなくわかりやすい。

納税充当金 = 引当金(例:貸倒引当金
納税充当金(負債)の増加 = 納税充当金繰入(例:貸倒引当金繰入)


翌期に、未払法人税等の支払いをしたときには

未払法人税等(負債の取崩し)2,500  現金2,500

このようにして取り崩される。 
ちなみに、取り崩しという表現は
もともとあった負債を借方にやって消すときに使う。


未払法人税等は勘定科目。
納税充当金は税務用語。

法人税の別表4、別表5(1)、別表5(2)の関係について理解したい場合
単年度の問題解説だけでは不十分と思われる。
連続した事業年度について見ていくことで
期末分が期首分に反映されたりとかがわかってくる。

別表5(2)について

 

当期中の納付税額には納付を3種類に分けて項目立てされている。

A 充当金取崩しによる納付(負債の取崩し)
B 仮払経理による納付(資産計上)
C 損金経理による納付(費用計上)

A 充当金取崩しによる納付(負債の取り崩し)

 
負債の取り崩しなので
先ほどでてきた

未払法人税等(納税充当金)2,500  現金2,500

この処理である。

そして、法人税道府県民税・市町村民税といった損金不算入の税金の場合
あくまで負債の取崩しであって費用計上していないので
後から別表4で加算調整しなくていい。

他方、事業税のように損金算入の税金の場合は
負債の取崩しであって費用計上していないので
このままでは損金に反映されていないので
後から別表4で減算調整する。

B 仮払経理による納付(資産計上)

 
中間分の法人税等の支払いは
あくまで確定申告前の概算の金額に対する支払い。
そのため、正確な金額がわからない概算払いなので
仮払金という仮勘定としている。
理論上は、この扱いがもっとも理にかなっている。
ただ、最終的には決算期に仮払い分は
貸方にして消滅する通過勘定なので
正解はなく、会社による。

仮払税金(仮払金)2,500  現金2,500

もっとも、あくまで仮払金であってそのまま残してはいけないので
期末において仮払金を清算する処理をする。
それにより、結局はCの費用計上の処理をすることになる。

法人税等2,500  仮払税金2,500

そのため、別表5(2)において
仮払経理による納付に数字が入っていることは滅多にない。

C 損金経理による納付(費用計上)

 
損金経理による納付の具体例は2つ。
1つ目は、中間申告分を納付した場合。
2つ目は、前期分の事業税を納付した場合。

法人税等2,500  現金2,500
もしくは
租税公課2,500  現金2,500

といった仕訳がされる。

ただし、中間申告分の納付については
一旦B 仮払経理による納付の
仮払税金(仮払金)2,500  現金2,500
という処理がされることもある。

ちなみに、損金算入の税金である事業税については
前期の確定分が、当期発生税額に計上される。
事業税だけは特殊で、翌期に損金算入するものと決まっているらしい。
それは、事業税のように申告納税方式による租税については
申告書を提出した日の属する事業年度に損金算入する(法基通9-5-1(1))。
申告書は、当期末の2か月後とかに提出するから
当期提出分となるのは前期の確定分ということになるため。
そのため、当期からすれば前期を対象とした分を当期発生分とし
損金算入する。

別表4について

 

減価償却費は、原則、減価償却限度額以下の場合
会計上計上していなければ
後からそれを理由に税務上減算することはできない。
ただし、例外的に、前期に減価償却限度額以下だった場合
限度額分までの額を翌期に認容することができる。
それが、別表4の減算項目「減価償却超過額の当期認容額」。

減算の処分が社外流出の場合
マイナスの社外流出なので
お金が入ってくるってこと。
ただ、留保つまり資産にはならない。

別表4は、一番上の当期利益と一番下の当期所得は
誰が作っても同じ数字にならないといけない。
ただし、その過程である真ん中のところは
書き方は一つじゃない。
その会社の書き方でよく、割と自由。

加算項目で、損金経理をした納税充当金がでてくる。
納税充当金すなわち未払法人税等の中には
本来損金算入可能な事業税も含まれている。
しかし、事業税は実際に支払ったときが損金算入できるとき。
そのため、期末に納税充当金となっている時点で
未払なので事業税が含まれていたとしても当期に損金計上はできない。
したがって、損金経理をした納税充当金は
法人税等に事業税も含んでいるが
全額まとめて加算する。

4表の一番上の
「当期利益又は当期欠損の額」
これは、当期の法人税額を差し引いた金額。
つまり、一度、仮で4表を作成し
法人税額を計算してから
その法人税額を差し引いて
「当期利益又は当期欠損の額」をだす。
あとは、当期の法人税額を
損金経理をした納税充当金」で差し引けば
所得や税額に影響はでない。

損金経理をした納税充当金」て
当たり前にでてくるけど、一度計算してから計上している。
こんなに手間がかかっているとは知らなかった。
次回から「損金経理をした納税充当金」が
4表にでてきたらその申告書の作成者をリスペクトする。

別表4にでてくる源泉所得税について

 
法人税額から控除される所得税額」
控除とあるので、一見減算しそうだけど
これは加算する。
実際に4表で間違えて減算してしまうこともあるから注意。

なぜ、源泉所得税の額を加算するかというと
例えば
現金85 受取利息100
租税公課(源泉所得税分)15
この場合に、源泉所得税15をそのまま損金としてしまうと
益金としては差引85しか計上されない。
あくまで受取利息の益金は100。
そのため、会計処理上源泉分を引いていたので
その分を4表で加算する。
これで正確な法人税額を計算して
あとでその税額から源泉所得税の分を引く。

ちなみに、所得税額とでてくるのは
源泉所得税所得税法に規定されているため。

別表5(1)について

 

別表5(1)総則

別表4は、PL面
別表5は、BS面
とよく言われる。
これに加えて
別表5の利益準備金と別途積立金と繰越損益金は
株主資本等変動計算書とリンクしている。

別表5(1)の表題である
利益積立金というのは
税引後の内部留保のこと。
課税が済んだ後の留保所得。

納税充当金の期末の④列は、BSの未払法人税等と一致する。

税務調査で否認された場合等で
別表5(1)の中で増減する。
そのときに、最終的な差し引きが列④である。
これが調査後の法人のBSの額となる。
その場合に
例えば、売上繰り延べにより売掛金が1,000増加した場合
売掛金1,000 売上1,000
という仕訳になるが、これは正確ではない。
正しくは
売掛金1,000 利益積立金1,000
である。
そのため、列④の区分名は
差引翌期首現在利益積立金額
という。
すなわち、否認等がされたことにより
所得が増えてその分利益積立金が増えるのである。

別表5(1)各論

未納法人税等欄について

 
列①の期首部分は前期申告の確定分。
確定申告は、期末の2ヶ月後にされるので
その期中には確定しないもの。
そのため、前期の時点で支払いはできないので
未払法人税等というかたちで
前期の分が当期の期首に残ってくる。

列②の当期減部分は
前期申告の確定分と当期申告の中間分を足したもの。
これは、当期の期中に支払いがされるのは
前期申告の確定分と当期申告の中間分だから
納付されれば未納法人税等は減る。

列③の当期増部分は当期申告の確定分。
列①でも述べた通り
確定申告は、期末の2ヶ月後にされるので
当期の期中において支払うことはできない。
そのため、未納法人税等という貸方項目(資本)が増える。

あと、未納法人税等は貸方項目だから
これが増加するという場合
マイナスが増加となる。
なので、未納法人税等のところには△マークが最初からついている。

納税充当金欄について

 
納税充当金は、これから納税に充てようとしている金額のこと。
納税充当金 = 未納法人税
なので、未納法人税等の額の変動と一致する。

前期申告の確定した未納法人税等が
当期の期首にあり
それを当期中に納付するから同額を減額する。
当期申告の確定した税額については
未納法人税額等となるため同額が増加する。
そのままその額が期末に残る額となる。


それと、なぜ未払法人税等である納税充当金が
利益積立金として別表5(1)に載っているのかについて。
未払法人税等は負債のはずなのに
なぜ利益積立金という資本にあげられているのか。
実は、貸方項目の負債とされるためには
借方項目は費用でなければならないというルールがある。
とすると、
法人税等(納税充当金繰入額)2,500  未払法人税等(納税充当金)2,500
の場合
法人税等は損金不算入なのですなわち税務上費用ではないといえる。
そのため、借方項目法人税等が費用でないので
貸方項目未払法人税等は負債にならず資本になる。

納税充当金と未納法人税等の関係について

 
納税充当金の②欄と未納法人税等の②欄の数字が一致しない。
理由は、未納法人税等の②欄は
前期の確定分の未納法人税等の支払いと当期の中間分の法人税等の支払いの合計。
このうち、当期の中間分の法人税等の支払いについては
その場で支払っているので、仮払金か租税公課の科目を使い
未納法人税等という科目は使わない。
そのため、当期の中間分の法人税等については
未納法人税等=納税充当金も増加しない。
だから、納税充当金②欄には
法人税等の中間分の数字が反映されない。
では、前期の確定分の未納法人税等である
未納法人税①欄+未納道府県民税①欄+未納市町村民税①欄
が納税充当金②欄(①欄も)と一致するかというと一致しない。
それは、納税充当金②欄(①欄も)には事業税も含まれているから。

注意点として、別表5(1)で未納法人税等とあるけど
これと納税充当金=未納法人税等でいうところの未納法人税等とは
一致しないと思われる。

別表4と別表5(1)の関係について

 
別表4の一番上
当期利益又は当期欠損の額の留保欄の数字は
別表5(1)の利益準備金、別途積立金、繰越損益金
これらの合計になる。
利益準備金の増加は、配当を出したときの10%を積み立てた
とかそういうもの。

別表4の損金経理をした法人税の処分は留保。
加算の留保なのでプラス。
これは別表5(1)でいうと
未納法人税等の②欄の中間分の支払い。
これは、△がついているので
マイナスの減少なのでプラス。
なので両者は一致する。
無理やり仕訳を作るなら
未納法人税等500 租税公課法人税等)500
仮にもともと租税公課という費用として借方に500計上していたとして
それが損金不算入にするので貸方に500計上する。
その分、本来貸方にある未納法人税等を
借方にすることで、マイナスのマイナスでプラスってことになる。

別表4の留保金額は
株主資本等変動計算書にでてくる。
利益準備金、別途積立金、繰越利益剰余金等。
これらは別表5(1)にでてくる。

基本的に、別表4の留保金額が別表5(1)にでてくる。
だから、法人税等で当期中間分は
損金経理した法人税等というかたちで
別表4の留保にでてくる。
ただ、法人税と住民税のうち前期確定分は
別表4にでてこない。
その分が別表5(1)の納税充当金(プラス)と未納法人税等(マイナス)の減少欄②に両建てででてくる。

別表4の別解について

 
別表4の損金経理をした法人税等と道府県民税等については
当期中間申告分の金額と
前期確定申告分の金額を
合計した金額を書くこともできる。
その場合、別表5(1)の未納法人税等の②欄の数字と一致する。
ただ、前期確定申告分の金額については
別表4の減算欄に
納税充当金取崩し
として減算もしなければならない。
これは両建てでのせる方法で
別表5(1)との関係がわかりやすい。

別表4の流出二段書きについて

 
別表4の流出の下の行になると二段書きされている。
これは、*マークがある受取配当金の損金不算入等を
別書きにしている。
理由は、留保の金額については
留保金課税という計算で使う。
その計算の際に、受取配当の益金不算入額については
流出にもかかわらず留保金額に加えるから、らしい。
留保欄には書けないけど留保の計算で使うから
流出に二段書きにしている。メモ的な。

別表5(1)の納税充当金欄について

 
期首の数字と同じ額を当期の増減で減して
新たに当期発生額を増して期末の額にする。
納税充当金は、未払法人税等のことであって
たいていは前期の確定した税額を当期の期中に納税するため
期首の金額と同額を減する。

別表5(1)の未納法人税額等の増加欄について

 
原則として、別表4の留保の金額は全て別表5(1)の増減欄に反映される。
ただし、逆は真ではない。
すなわち、別表5(1)に載っている増減欄のうち
未納法人税額等の増加欄部分については
別表4にでてこない。

というのも、未納法人税額等の増加欄は
中間分、確定申告分の法人税等であり
貸方の金額なので△がついている。
とすると、この中間分、確定申告分の法人税等のマイナスの増加を
別表4で表現するとしたら
マイナスなので減算の留保に載せることになる。
ところが、法人税等は損金不算入なので
減算に載せるのはおかしい。
そのため、未納法人税額等の増加欄については
別表4にでてこない。


未納法人税等とその上にある納税充当金の関係について
未納法人税等の未納法人税、未納道府県民税、未納市町村民税
これらを合計したものに、事業税の金額を加えたものが
納税充当金の額になる。

別表5(1)の検算

 
別表5(1)期首現在利益積立金額合計31①
+別表4留保所得金額又は欠損金額49
-中間分確定分法人税県市民税の合計額(別表5(1)の未納法人税等③)
=別表5(1)差引翌期首現在利益積立金額合計31④

これは、別表4の留保金額が別表5(1)増減額に全て反映される
ただし、別表5(1)未納法人税額等の③増加欄については
別表4から反映されない。
なので、別表5(1)期首の合計額に
別表4の増減した留保金額を全て加え
別表5(1)の未納法人税等の増加欄の金額を除けば
別表5(1)翌期首に持ち越す金額となる。

引当金

 
引当金は、実際に支払ったときに損金算入する。
賞与引当金の場合、決算後に決定するので
例えば、3決の法人で30年6月に賞与が支払われる場合
30年1〜3月分の賞与は30年3月期に本来は対応するものなので
会計上は費用としてその分を30年3月期に計上する。
しかし、損金に計上できるのは実際に支払われた31年3月期になるので
会計上費用計上した分を損金不算入にする。

そして、30年3月期に損金不算入とした賞与引当金
実際の支払いがされた30年6月が属する31年3月期に
損金に計上できる。
ただし、30年3月期の決算仕訳が
賞与引当金繰入500 賞与引当金500
31年6月の支払いのときの仕訳は
賞与引当金500 現金500
となる。
賞与引当金は負債なので
31年6月の支払い時は負債の取崩しとなり費用計上されない。
そのため、4表で認容して損金算入する。

法人税等と事業税について

 
法人税等は、もうけに対してかかる税金。
事業税は、会社が事業している、それ自体に対してかかる税金。
事業税は場所代のようなもの。
もっとも、事業税も所得に応じて増減するので
もうけに対してかかるようにもみえるからわかりづらい。

そのため、損金に算入できるできないが分かれる。

別表5(2)について

 
これは、税金関係をまとめたもの。
別表4にでてくる税金関係について。

そして、別表4に出てくる数字は
他の別表で必ず計算根拠がでてくる。


事業税は、翌期に納付していなくても損金算入していい。
そういう取り扱いルールらしい。

固定資産税や自動車税のように賦課課税方式の損金算入税金の場合
損金算入時期は、賦課決定日が原則。たいていは4月。
ただし、納期限時や納付日を損金算入日としてもよい。

5表の2について、事業税のうち、当期発生税額に記載するのは
前期末分と当期中間分。
当期末分については、当期の5表の2の上半分の中にはでてこない。
5表の2の下半分にある、納税充当金の計算のところの
損金経理をした納税充当金の中に、事業税の当期末分の金額が含まれている。
これは5表の2の上半分の表の中にはでてこないから、どこを計算しても出せない。
翌期の申告書において、当期発生額としてでてくる。
もっとも、ここは確実ではない。
法人経理により異なる。
確実に言えるのは、5表の2の③列が34〜39欄に出てくるということ。
そのため、34欄とかに、5欄の③とか書いてある。
他の列とかは出てこない。

別表4と別表5(2)の関係について

 
別表5(2)の31欄の、損金経理をした納税充当金については
法人税と県民税市民税であれば損金不算入なので別表4で加算する。
また、損金経理をした納税充当金は、期末に
法人税等(納税充当金繰入額)2,500  未払法人税等(納税充当金)2,500
このような処理をしたもの。
ここに含まれる事業税については
本来は、損金算入できるので加算すべきでないが
期末に計上される事業税は
翌期に損金算入すべきものであるので
事業税も含んだ状態で別表4で加算する。
そのため、別表5(2)の31欄の、損金経理をした納税充当金については
全額を別表4で加算する。

別表5(2)の⑤列は損金経理しているため
損金不算入である法人税等は別表4で加算する。
損金算入である事業税は損金算入していいので別表4で加算不要。

別表5(2)の③列は納税充当金という負債を取り崩しているにすぎず
損金計上していないので法人税等は別表4においての加算不要。
損金算入である事業税は損金算入していないので別表4で減算が必要。

なお、固定資産税や印紙税については、損金算入できる。
そのため、租税公課等で損金計上すれば
別表5(2)への記載は不要。
別表5(2)に記載するのは、別表4との関係で必要なものだけ。
ただ、固定資産税や印紙税を損金算入せずに
納税充当金の取り崩し等で処理した場合には
別表5(2)の損金算入のものを22欄の③列目とかに記載して
別表4で減算したりする。

ちなみに別表5(2)ででてくる加算金や延滞金というのは
国税における加算税や延滞税の地方税版。
区別するために呼び名を変えている。

別表5(1)と別表5(2)の関係について

 
別表5(2)の上半分は、別表5(1)の未納法人税等の内訳書。
別表5(2)の下半分は、別表5(1)の納税充当金の内訳書。
きちんと別表5(2)を書けば
別表5(1)の中でも難しい未納法人税等とか納税充当金のところが
機械的に数字を埋められるようになる。



費用計上できるものが負債。
なので、会計上は費用計上したとしても
税務上は損金不算入となる場合
それは負債でなく資本になる。


5(1)表のタイトルである利益積立金とは
留保した所得金額のこと。
つまり、4表の留保金額のこと。
そのため、5(1)表の未納法人税等のうち
当期確定分の法人税道府県民税については
2ヵ月後に納付するので、留保金額から除く。
 
法人税申告書の別表11についてはこちら。
plasticbagg.hatenablog.jp
 
 
消費税申告書の「課税標準額」についてはこちら。
plasticbagg.hatenablog.jp

 
 
?4表で損金経理をした納税充当金がでるけど
それって留保する所得になっているけど
実際どういう会計処理する?
会計上は、借方租税公課とかにするんだろうけど
税務上は、5(1)表とかでど留保した分とリンクさせてたっけ?
A、4表の損金経理した納税充当金として留保した分は
5(1)表ででてくる。
それが5(1)表の納税充当金て部分。
それの④期末に繰越す金額が留保分と一致する。
5(1)表の納税充当金は
別表5(2)の下半分のうちの
損金経理をした納税充当金の金額と一致。


★★5(1)表の未納法人税等の例えば道府県民税についての②減少と
4表の加算項目にある損金経理した道府県民税
5(2)表の損金経理した道府県民税の欄
これらはリンクしている?
きちんとあの本で確認する。
4表の加算項目の留保ででてきたら
それは検算の際に4表の留保金額のところで反映されるはず。
とすると、5(1)の未納法人税等の中の道府県民税としてもう一度計上していい?


法人税等について、更正の請求で還付するときは
5(1)表の未納法人税等のところに△の△として書いたりしない。
未納法人税等のところでなく上のところに書く。
繰越損益金の上の空欄あたりに。
そういうルール。
だから、検算だと還付金の分がずれる。
通常は、法人税についての増減は
未納法人税等のところに反映されるはずなのに
そこの欄には書かないから。

あとは5(1)を理解したい。ピンポイントでケーススタディか。
東研の試験のときに一度完全に理解していたはず。
そのメモとかあるかも。閃きとか。
エクセル表とか挿入できるとわかりやすくなる。はてなブログで可能か。
あの本読むか。

P48よくわからん。利益積立金は税引後の留保所得ってやつ。
法人税等が損金不算入になる理由いまいち理解できてない。
?当期の確定申告分の法人税等は、決算期の2ヵ月後の申告時に認識されるから、それまでは未払法人税等としてすらでてこないよね?
P87賞与引当金引当金、純資産?あと、繰入って費用?簿記。
?4表でやっていることって税務調整だって?
 
いきなり大失敗した運用日記はこちら笑
ここから最強のFX投資法を編み出した。
plasticbagg.hatenablog.jp
 
このルールにしたがい運用中。
plasticbagg.hatenablog.jp
 
FXを始めたキッカケはこちら。
plasticbagg.hatenablog.jp